弁当見切り販売でセブンイレブンに排除措置命令
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セブンイレブンジャパンの見切り販売制限が独禁法違反の優越的地位の乱用にあたるとして公正取引委員会から排除措置命令が出たそうです。見切り販売とは賞味期限切れになる前にお弁当やおにぎりなどを値引きして売り切ってしまう事です。セブンイレブンはフランチャイズ契約の有利な立場を利用し値引き販売をすると契約解除などをちらつかせていたみたいですね。
コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限が迫った弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を制限したのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に見切り販売を可能にするマニュアル整備などを求める排除措置命令を出した。
引用 Yahoo!ニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090622-00000079-jij-soci
コレはなかなか難しい問題ですよね。セブンイレブンジャパンの見切り販売制限がダメだっていうのは分かるけど・・・全ての商品を賞味期限内に売り切るなんて不可能だろうし、同じセブンイレブンでも見切り販売をしてる所と見切り販売をしない所が出てくるんですかね?見切り販売をするにしても、「賞味期限切れ何時間前になったら見切り販売してもいいよ」とか、ある程度のルールを決めることになるのかもしれませんね。
セブンイレブンジャパンの場合はフランチャイズ契約の加盟店から総利益の43パーセントをチャージと呼ばれるロイヤリティとして支払う契約になっているんだとか・・・ロイヤリティが43パーセントとはコンビニのオーナーさんも大変ですね。
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2009年6月23日 | コメント/トラックバック(0) |
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