労金、自己破産者に融資へ
労働金庫が改正貸金業法の影響で増えると予想される任意整理・自己破産者に生活資金を融資するそうです。ただし借りられるのはリストラや会社の倒産などが理由の場合のみで審査によってギャンブルや遊興費が原因の人は除外されるそうです。でも倒産やリストラされた場合は失業保険や雇用保険だってあるし、どういう場合に借りられるお金なのかピンときません。
企業の労働組合やその組合員が加盟する労働金庫の上部組織「全国労働金庫協会」(東京都千代田区)は6日、自己破産者に生活資金を融資する制度を導入する方針を固めた。
引用 イザ!ニュースhttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/finance/377357/
オレはリストラや会社が倒産した場合に「住宅や車のローンを一定期間払わずに先延ばし出来る」とかにしたほうがいいと思いますけどね。そもそも失業やリストラされて自己破産・任意整理し、収入が無いのに生活資金を金利を払って借りるのもねぇ・・・もちろん多少の生活費を融資する事は悪いとは思いませんけど、労金の会員で「金利 年8・75% 10年間で最高500万円の融資」っていうのは多いんじゃないのかと思います。金利も特に低いわけでもないみたいですしね。
オレの知人でも特定調停だったか任意整理だったかをした人がいるんですよね。その人はたぶん特定調停だと思うんですけど、毎月の支払額が決まっているので車が故障した時など急な出費が出来たりするとなかなか大変らしいです。高額な修理代になるとローンも組めないみたいですからね。
また貸金業法の規制強化で無担保融資のクレジットカードのキャッシングや消費者金融では年収の3分の1までしか借りられなくなるそうです。それで「闇金」利用者が増えるんじゃないかって話もでてますよね。オレはクレジットカードや消費者金融でお金を借りた事は無いんですけど、現在年収の3分の1以上借りている人は借りられなくなる可能性もあり要注意ですね。
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2010年4月7日 | コメント/トラックバック(0) |
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